媒介契約とは、不動産会社に不動産の売却を依頼する契約です。
媒介には次の3種類があります。
■媒介の種類
(1)専属専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼することはできません。また、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
媒介業者は、目的物件を不動産流通機構(レインズ※)に登録の上、業務状況報告を1週間に1回以上、依頼者に行なわなければなりません。
(2)専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼することはできません。ただし、自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
媒介業者は、目的の物件を不動産流通機構(レインズ※)に登録の上、業務状況報告を2週間に1回以上依頼者に行なわなければなりません。
(3)一般媒介契約
依頼者は、複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
媒介業者は、目的の物件を不動産流通機構(レインズ※)へ登録し、業務状況報告を行う義務はありません。
※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。
売却依頼時に確認が必要な書類
- 建築確認通知書(お持ちの場合)
- 検査済書(お持ちの場合)
- ローン残高証明書(ローン残高がある場合)
- 固定資産税納税通知書